大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和40年(ワ)2164号 判決 1969年5月14日

原告 中山恭子

右訴訟代理人弁護士 山下義則

同 伊藤芳生

同 萬谷亀吉

被告 協和信用組合

右訴訟代理人弁護士 霧生昇

同 松村正康

主文

一、被告は原告に対し金四、四〇〇、〇〇〇円及びこれに対する昭和四〇年三月二七日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。

二、訴訟費用は被告の負担とする。

三、この判決は仮に執行することができる。

事実

<全部省略>

理由

一、被告が中小企業等協同組合法に基き設立された組合であって訴外高橋が当時同組合の本店営業部預金課に属する職員として、組合員等から預金又は定期積金受入れの職務に従事していたことは当事者間に争いがない。

二、先ず、本件預金契約成立の有無につき検討する。

<証拠>を総合すれば、次の事実が認められる。

被告組合では、職員の定期預金につき一般のそれより高利率の、いわゆる特利年七分二厘(一般は年五分五厘)の取扱いをしていたが、原告は高橋文司が夫泰生の大学における後輩に当るところから、高橋の勧誘により、昭和三九年初頃から被告に額面金三、〇〇〇、〇〇〇円と金二、〇〇〇、〇〇〇円の定期預金二口を特利扱いの約束で預入れた。但し、原告はその預金者名義を無記名とすることを希望していたにも拘わらず、高橋は特利扱いとするには職員預金であることを要するところから、自己名義で預金した。

ところが、原告は新居購入資金に充てるため、同年九月三〇日高橋に対し右預金四、四〇〇、〇〇〇円(金六〇〇、〇〇〇円は既に払戻しずみ)の払戻しを依頼してその預金証書二通を預けたところ、同人はその満期以前に解約して、これを訴外丸内商事に日歩二〇銭の利息で融資したが、焦付き、回収不能になってしまった。そして、原告ら夫婦よりその請求を受けるや、右事実を隠蔽するため、被告組合所定の定期貯金証書用紙に宛名を高橋文司、満期日を昭和三九年一二月三〇日、額面金四、四〇〇、〇〇〇円、期間三ケ月、利率年七分二厘、起算日同年九月三〇日と記入し、欄外右下にはと表示して被告組合の記名印、組合長季合珠の署名印及び同印章を冒用して押捺し、もって定期預金証書一通を偽造のうえ(乙第一号証)、これを原告に交付した。原告は高橋が現金を持参せず、かつ同証書の預金者名義が無記名ではなく、高橋名義となっていることに不満を感じたが、同証書の成立自体については何ら疑念を抱かず、真正なものと信じていた。原告がその不正を知ったのは満期後、預金の請求に行った同年一二月二〇日過ぎであった。

以上の事実を認めることができ、右認定に反する<証拠>は措置できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

以上の認定事実に照すと、原告は、一旦被告に預金した二口合計金四、四〇〇、〇〇〇円の定期預金を解約するようその手続を高橋に依頼したところ、同人はその金を他に流用して焦付かせ、回収不能に帰せしめ、かつて乙第一号証の貯金証書を偽造したのであるから、かかる高橋の行為はその職務権限外の行為であって、被告の代理行為とは目し難い。他方、一般に会社などにおいて代表権を有する者又はその地位からみて当然に代表権をもっと認められる者の行為については、その者の行為は本件のごとき場合でも会社自体に責任を生ずる。然し当事者間に争いのない前記高橋の職務上の地位及び証人稲垣豊雄、同富岡秀雄の各証言を総合すれば、訴外高橋は預金課の一職員としての権限を有するに止まりその職務に関する終局的決済権は有しておらず、同人の職務行為は本来代表権を持つ者の手足としての被告の業務執行補助機関たる者の行為に過ぎない。

従って、訴外高橋の右行為により、原告主張の貯金証書を入手したからといって、それにより被告との間に同証書記載の預金契約が成立するものではないことが明らかである。

されば、本件貯金証書に基き被告に対し預金の支払を求める原告の本訴請求は理由がないというべきである。

三、よって次に原告の損害賠償の予備的請求について判断する。被告の被使用人として、前記職務権限を有する高橋が、右経過によって原告の預金を流用したこと前記認定のとおりである。

被告は訴外高橋の前記行為は被告の業務執行として行われたものではなく原告の代理人として行為したものであると争うので判断する。

本件預金証書の名義人が訴外高橋であることは当事者間に争いがないが、被告内部で行われている職員預金の場合、その性質上、その名義人は職員名義であることは証人稲垣豊雄、同高橋文司の各証書より認定することができ、さらに証人高橋文司の証書によれば、右職員預金が職員の預金獲得競争上の手段として利用されている旨の証言があり、右認定を覆すにたりる証拠のないこと及び、原告本人の供述による本件以前にも同様の扱いのもとに預金が行われていた事実よりすればそれは顧客に対する一種のサービスともいうべき性質のものであって、原告と訴外高橋との間に特別の個人的親密関係(夫と大学同窓など)があったこと、及び、名義が訴外高橋であることの故をもって、被告主張のごとき訴外高橋が原告の代理人であると見るべきはない。

そこで、原告が被告に対し右損害の賠償を請求し得るがためにはそれが被告の事業の執行につき加えられたことを要するからこの点につき考えるに、前記の如く高橋は本店預金課の職員としてその職務が預金の受入れ業務である以上、顧客である原告より依頼されて、預金の解約手続をとるに当り、不正を働き、これを他に流用して焦付かせた結果原告にその損害を蒙らせたのであるから、これは職務の執行に関連してなされた不当な業務の執行というに外ならない。乙第一号証の偽造証書の問題は、右不法行為を隠蔽するためになされた副次的なもので、それがたとえ新宿支店へ転出後になされたとしても右認定に何ら消長を来さない。

四、従って訴外高橋の前記不法行為によって原告に蒙らしめた本件損害は被告の事業の執行につき加えられたものというべきが故に、被告は民法第七一五条により、使用者として原告に対しその損害の賠償をなすべき義務があるものといわなければならない。

しからば、被告に対し本件預金相当額金四、四〇〇、〇〇〇円及びこれに対する本訴状の送達の翌日である昭和四〇年三月二七日以降完済に至るまで民法所定年五分の割合による損害金の支払を求める原告の請求は正当であるからこれを認容する。<以下省略>。

(裁判官 牧山市治)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例